建築物環境衛生概論5

特定建築物の届出

特定建築物が使用されるに至った、その日から1か月以内

都道府県知事に届出をしなければならない

逆に該当しなくなった時から1か月以内に届け出る

届け出しないことによる罰則

届け出をしない、又は虚偽の届け出の場合

30万円以下の罰金です

特定建築物の届け出の内容

届け出に記載する内容は以下の通りです

  • 特定建築物の名称
  • 所在場所
  • 特定建築物の用途
  • 延べ面積(以前の解説に挙げた該当する場所の面積のみ)
  • 構造設備の概要
  • 特定建築物の維持管理権限者の氏名、住所
  • 特定建築物の所有者氏名、住所
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
  • 特定建築物が使用されるに至った年月日

届け出に記載する内容を5択で出題し

記載する必要のないもの、逆に必要なもの

の選択肢を選ばせる問題も出ます

Amazon.co.jp

コメント

タイトルとURLをコピーしました